カードローンやキャッシングの申し込みには、審査がつきものです。当然、審査の際には書類の提出の話も出てきます。
審査がスムーズに進むよう書類の準備を考えた場合、「お金を借りて返すことになるのだから年収がわかるものが必要なのではないか?」と考えるのは普通でしょう。
しかし、本当に所得がわかる書類は必要なのでしょうか。特に審査が緩い消費者金融では、「必要ないのではないか?」と言う話も出ています。
実際はどうなのか。所得証明に関する書類の必要性について確認していきます。
お金の借り入れの申し込みでは、必ず審査があります。「審査がある」と言う点については、知らない人はまずいないでしょう。これは銀行であろうが消費者金融であろうが同じです。「審査がない」という金融機関はありません。
その審査についてですが、主に行われている内容は以下になります。
大きく見ると、このようなことが行われています。もちろん、直接話をして細かいことを聞いて確認したり、不審な点をチェックされることもあります。
その中で書類についてみると、提出する書類には本人確認のための書類と所得証明をするための書類の2種類がいります。
そもそもお金を貸すということは返済してもらうのが当たり前なのですが、返済時に付随している金利が融資する会社や銀行の利益になります。当然、そのまま貸し倒れになってしまったら会社は倒産してしまいます。
借りる人間(申込者)が、お金を貸すに値する信用できる人間なのか、返済をきちんと行える人間なのかを、会社は見極めなければいけません。
そのための審査ですし、特に初めての場合は、申込者がどのような人かわかりません。しっかりと返済できるか、信頼できるか、そして嘘は言っていないかを見なければいけません。
その判断の材料と確認として、本人確認の書類を提出してもらうことになります。大抵は、写真もついていて身分証明書としての役割を果たしているので、運転免許証を本人確認書類として使っています。
もう一つ、所得証明書類ですが、これは収入があることを証明する書類として必要になってきます。
とはいえ、自分の収入がどれだけだか、人には言いたくないものでしょう。雑談や井戸端会議でもはっきりと自分の年収を口にする人は、まずいません。
しかし、借り入れの際には年収をきちんと伝えないといけないし、それを証明する必要があります。
どうして必要なのか?それは一言で言えば、申し込みの際に申告した通り、きちんと安定した収入があることを証明するためです。
申し込み時には、勤め先もですが、年収などもきちんと申告しなくてはいけません。申込書の記入欄には必ず項目があるはずです。それはやはり、借りたお金をきちんと返済できるだけの収入があることを伝える為ですが、では申告だけならば、悪い見方をすれば嘘を書けばいいということになってしまいます。
当たり前ですが大抵の人は、収入に関しても正直に書きます。(多少のサバ読みはあるかもしれないでしょうが)しかし中には多くお金を借りられるよう、虚偽の申告をする人がいます。
それを防止するためにも、所得証明書類は必要となります。安定した収入があり、借りたお金をきちんと返済できることを証明するために、所得証明書類は必要となります。しかし、これはあくまで考え方の視点での話です。
その所得証明書類ですが、大抵サラリーマンならば給料明細書(給与明細書)の形で提出する人がほとんどでしょう。それが、一番手っ取り早いです。
しかし、世の中には様々な業種、様々な人がいます。サラリーマンだけでなく自営業などの方もいます。月給ではなく、日給の形で働く人がいるかもしれません。サラリーマンだけど下手をしたらすぐに給料明細書を捨ててしまって、「給料明細書がない。」という方もいるかもしれません。
そんな方はどうすればいいのでしょうか。実は、所得証明書類にもいろいろあります。
サラリーマンはやはり「給与明細書」が多いでしょうが、きちんと書類管理している方では、源泉徴収票で出す方もいます。こちらの方が1枚ですみます。自営業の方で多いのは、確定申告書ではないでしょうか。
所得証明書類でも提出先によっては、「源泉徴収票」や「確定申告書」など細かく指示しているところもあります。もちろん他がダメというわけではないでしょうが、指示された書類の方が、対応が早くしてもらえるものです。
「安定している」というポイントが明確に確認しづらいことになるからです。あと、賞与の分も必要なところもあります。
これまでの説明では、必ず所得証明書が必要かのように話してきましたが、あくまでこれは考え方の視点になっています。では、実際にはどうなのでしょうか。
現実としての所得証明書類ですが、大抵の場合は不要になります。もちろん、誰でもみんなと言うわけではありません。大手消費者金融の所得に関する書類提出はこのようになっています。
大手消費者金融の場合
アコム | 他社を含め借入総額が100万円を超える 当社の利用額が50万円を超える |
---|---|
アイフル | 当社の利用限度額と他社を含めた借入総額が100万円を超える 当社の利用限度額が50万円を超える |
プロミス | 他社の利用残高と当社の借入希望額の合計が100万円を超える 当社の希望額が50万円を超える |
言い回しは多少違えども、どこも同じと言えます。
というのは、貸金業法の総量規制が関係しているからです。審査の厳しい甘いというよりも借入金額や年収と総量規制が大きく関係してきます。
ただし、総量規制が関係しているとはいえ、これはあくまでそれぞれの会社で決められているので、必ずしも50万円、100万円と全ての消費者金融が同じ額とは限りません。
総量規制は、年収の1/3以上の貸し付けを禁止している法律です。対象は貸金業者になり、銀行は総量規制の対象にはなっていません。
業者に貸付額の制限を設けている法律になるのですが、それが所得証明書類に関係していると言われてもすぐにピンとは来ないかもしれません。しかし、状況によっては所得を証明する為の書類が必要になってくるのです。
では、所得証明書類がこの総量規制に関係するのは、どのような場合になるでしょうか。
以下の場合は収入を証明する書類が必要
上にあげた大手消費者金融の条件とほぼ同じです。このような場合は、年収の三分の一以下の貸付でも、書類を提出する必要があります。
逆に言えば、この条件に引っ掛からなければ法律的には書類の提出は必要ないのです。
ですので、できればお金を借りる場合、全ての会社が同じとは言えませんが、大よそ50万円以下にした方が書類を提出しなくてすみます。書類提出が面倒な方は、小額希望に押さえた方が安心です。
しかし、総量規制の関係もあるとはいえ、そもそも安定した収入を証明するために書類提出をする意味があります。小額ならば必要ないというのは、ある意味安定した所得を証明するものがなくなってしまうことになります。
では、変わりになるものはあるのか。所得証明書類の代わりに安定した収入を証明するのは、在籍確認です。
通常カードローンなどの審査において最終的に在籍確認が必ず行われます。これは、避けられないものです。
在籍確認では、申込書に虚偽の記載がないかどうかも見るのですが、きちんと会社に勤めていることは、そのまま給料をもらっている=安定した収入へと繋がっているのです。
そのため、全ての人に所得証明書類の提出を求めていないのです。
ちなみに銀行の場合は、どうなのでしょうか。
所得証明書類が必要な場合
三菱東京UFJ銀行 「バンクイック」 |
利用限度額100万円を超える | 三井住友銀行カードローン (インタネットバンキングでの申し込み) |
極度額300万円を超える |
---|---|
みずほ銀行カードローン | 利用限度額200万円を超える |
こうやって見ると、消費者金融のことを思えば、書類提出に対してかなり甘いと言えます。銀行は総量規制の対象外なので、金額的に大きく違うということがあります。
しかし、これはそのまま審査自体が甘いということには繋がりません。逆になるのです。
銀行の場合、元々の利用限度額が大きい点も有るのですが、審査そのものが消費者金融よりも厳しいのです。ですので、書類提出がないからといって、借入ができるわけではありません。逆に、全体的に見て借入そのものが難しいと考えた方がいいでしょう。
消費者金融では総量規制が大きく関係して、利用が50万円、または他社含めて100万円を超える場合に所得証明書類の提出が必要となっているとありましたが、別の理由で書類提出の必要が出てくる場合もあります。
ただ言葉だけを見ると不満はあるでしょうが、それぞれ細かい状況によります。
総量規制では、貸金業者は年収の三分の一以上の融資はしてはいけないと説明しました。それに関連して、50万円、100万円という金額もあったのですが、収入が少ない場合、50万や100万円に満たなくても、年収の三分の一を超えてしまう可能性があります。
このような場合、貸金業者としては、法律に抵触しないよう、確認として書類の提出を求めることがあります。
もちろん、そうなるよりも融資額が少なくなるという形で収まることが多いでしょう。また、申告した年収にそって金額が決まってくるので、それで年収の三分の一を超えていたということは、虚偽の申告をしたことになります。虚偽申告の方に問題が出てくる可能性もあります。
信用度の問題もいろいろなパターンがあります。信用情報に傷がある場合と、属性からみて信用度が低くなる場合です。また、申込の際の受け答えの様子で「この人は大丈夫だろうか?」と判断される場合があります。
信用度については一概に言えない部分はあるのですが、消費者金融の説明にあるように、「場合によっては、所得証明書の提出を求める事があります」と表記されているのはここからきています。
どちらにしても、その人その人の収入や信用度の状況によって判断されるということです。
在籍確認が安定した収入を証明することになるため、書類の提出が不要と説明しましたが、逆の場合があります。
電話連絡なし代わりに、給料明細などの所得を証明する書類を提出する会社もあります。
モビットがその代表になります。もちろん他社同様、在籍確認を必要とする申し込みもあるのですが、申し込み方法によっては在籍確認の変わりに所得証明書類として、勤め先の健康保険証・給与明細書を提出することになります。
モビット以外にも電話連絡なしの場合には、大抵、「安定した収入」を証明する為に所得証明書類として給与明細書の提出の必要が出てくるでしょう。
在籍確認をとるか、所得証明書類の提出をとるか、どちらにするか、と考えるとわかりやすいでしょう。
一言で言えば、申し込みの金額や、申し込み先、状況によって提出書類が大きく変わってくると言えます。これは、審査の甘さに直結したものではないと言えます。
審査が甘いから書類の提出が不要。ではく、どちらかと言えば逆と言っていいかもしれません。そもそも総量規制が大きく関係している面もあります。
また、在籍確認や信用度の問題など、審査の方法とも関連していると言えます。
少しでも不安な場合は、運転免許証などの本人確認書類(これは必須です。)と合わせて、先に用意をしておくと後で急に必要と言われて困る事はありませんし、年収の確認にもなります。
意外にきちんと年収を把握していない人はいるものです。大雑把に考えていて、実は違っていたなんてこともあるのです。
いずれにしても大切なのは、「安定した収入がある」ことを証明することです。
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