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法定利息上限を越えた借り入れでお金が戻ってくるって本当?

便利にカードローンを利用しているあなたへ。ヤミ金に縁はないし、大丈夫でしょ?と、そんなふうに油断しているあなたこそ、もしかしたら危険な目に遭う可能性があるかもしれません・・・。また、いつもお金に困っているあなたも、悪質な業者の手口に十分に気をつけなければなりません。

お金にまつわる難しい知識を、専門家任せにしていると、あなたに危険が及んだ時に「これ大丈夫?」と疑うこともできないものです。この記事では、法定利息上限について、また、上限を超えた「過払い金請求」について、誰にでもわかりやすく解説します。

私たちに身近なカードローンの法定利息の歴史~2010年まで

「法定利息」とは、一言で言うと、法律で許された利息(金利)のことです。例えば、カードローンで、会社からお金を借りる場合に、元金の返済とともに利息も一緒に払うことになりますよね。その利息は、法律によって定められた法定利息にしたがって決定されています。

カードローンの実質の法定利息上限は29.2%だった

まずは、2010年までの法定利息上限についてお話します。

なぜ2010年で区切るかというと、その年から、貸金業法が変わったからです。したがって法定利息上限についても変更が遭ったのです。

「利息制限法」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

お金を借りるのに、無料で貸してくれるような人はふつうはいません。血縁関係者や、信頼できる友人から無料で借りたことのある方もいるかもしれませんが、もし、見知らぬ他人に貸すことがあったら、何かこちらにメリットがないと貸したくありませんよね。

そういうわけで、お金を貸す会社は、お客さんから、貸した分に見合う利息を取り、それで儲けを出しています。その利息は、基本的には、会社側が自由に決めてよいのです。

しかし、もし利息が「一年で120%ね!」などと決められてしまったら、借りる側としてはどうでしょうか。一年で120%ということは、一ヶ月で10%ということですから、もし10万円借りた場合、一ヶ月で利息を1万円も払わなければなりません。50万円借りたら5万円も!利息を払うだけで生活が成り立たなくなってしまう人が続出するでしょう。

そんな、困った事態を防ぐために、利息制限法があります。文字通り利息を「制限」するのです。消費者が無理のないように利息を取らないとダメよ、という法律なのです。

たとえば、利息が高く、かつ、私たちの身近な借金のひとつは、カードローンですね。現代のようになんでも機械で行うことができる前は、むろん、カードローンという呼び方はしていなかったわけですが、少額をスピーディーに貸してくれる消費者金融は昔からあり、ひと昔前は、サラ金(サラリーマン金融)と呼ばれ、働くお父さんたちの味方になっていました。

とくに、「サラ金」と呼ばれていた時代の実質の法定利息上限は「29.2%」でした。これ以上の利息を課した場合、刑事罰の対象となるのです。ほとんどの消費者金融会社は、同じお金を借りるのにもたくさん儲けを出したいため、法定利息上限ギリギリの29.2%の金利を取っていました。

今、「実質の」と冠をつけてお話しましたが、実は、本来は、利息制限法による法定利息上限はもっと低いのです。10万円以下の借り入れの場合、「20%」なのです。しかし、出資法という法律に基づくと、29.2%が上限となっているために、それを混同して、消費者金融会社は、法定利息上限が29.2%というふうなイメージで利息を取っていたのです。

20%と29.2%どっちなの?!グレーゾーン金利が問題になる

もう少し詳しくお話します。

「利息制限法」という法律と、「出資法」というふたつの法律があります。出資法では、利息の上限を29.2%に定めているのですが、利息制限法では、最も高くて20%が上限なんですね。このふたつの異なる金利の差のことをグレーゾーン金利といいます。

消費者金融会社としては、なるべく儲けたいため、出資法の方を守り、上限を29.2%にしているわけですが、消費者としては、金利はなるべく低い方がありがたいですよね。実は、利息制限法に基づく20%以下の金利で借りることはできるのです。しかし、もし消費者金融会社が20%を超える金利を取ったとしても、29.2%までであれば、罰則はありません。あくまで、消費者が「任意に」金利を払うということで、悪い言い方をすれば、ウヤムヤにされてきたのです。

ですので、消費者金融会社は、上限ギリギリまで利息を取っていたわけですが、このグレーゾーン金利が存在するのはおかしいだろう、と、裁判にかけられて、法律が見直しされることになりました。次の項で、2010年以降の法定利息上限について詳しくお話します。

友人から借りた場合にも法定利息が適用される

ちなみに、カードローンには直接は関係ありませんが、友人や知人など、個人間での金銭の貸し借りがあった時にも、法定利息の上限があるということを御存知でしたか。大抵の場合、個人での貸し借りは、利息の話は持ち出さないと思いますので、知らない方の方が多いかもしれませんね。

もし、個人と個人の貸し借りで利息を取る場合は、「5%」が法定利息上限として設定されています。それを超えたらあなたも刑事罰の対象になってしまうかも!たとえ個人のやりとりだとしても、大事なお金のことなので、注意したいですね。

私たちに身近なカードローンの法定利息の歴史~2010年以降

グレーゾーン金利が撤廃されて、法定利息上限はどう変わったのでしょうか。2010年に、新しく貸金業法が施行されて、これまでは「実質の」法定利息上限だったのが、本来の法定利息上限に変わったというのが趣旨です。

さよならグレーゾーン金利!20%以下の利息に統一される

貸金業法が見直された結果、2010年6月18日に、出資法の上限金利が20%に下げられました。それとともに、年収の3分の1までしか借りることができないなどの総量規制というルールなど、様々法律が改められましたが、ひとまずは、消費者金融会社の上限金利が、これまでの29.2%から20%以下に引き下げられたので、消費者は、より安心してカードローンを利用できるようになったのです。

2010年以降の、現在の法定利息上限は、以下の通り。

借り入れ金額 最大金利
10万円未満 20%
10万円から100万円未満 18%
100万円以上 15%

一般的な消費者金融会社は上限金利が年率18%

上の表を見て分かる通り、借りるお金の額の違いによって、法定利息上限には差があります。私たちがカードローンを利用する時には、一般的には、10万円以下か、多めの方で10万円から100万円というところではないでしょうか。もちろん、それ以上借りている方もいますが、だいたいの場合、100万円を超えると多重債務者の方も多くなってくるようです。

このような一般的な利用金額と照らしあわせて、消費者金融会社は、10万円から100万円未満の法定利息上限である18%を最大金利として宣伝しているのですね。

過払い金請求って何?絶対した方がいいの?

利息上限が引き下げられて、安心!・・・なのですが、法律が変わったことによって、ちょっと面倒なこともあります。特に、消費者金融会社にとっては避けたいことなのが、「過払い金」です。

過払い金とは消費者が払い過ぎた金利のこと

2010年に法律が変わって、もう5年も経ちますから、ほとんどの方が「過払い金請求」についての広告や情報を御存知かもしれませんね。今更聞けない?過払い金についてお話します。

過払い金は、2010年よりも前に、消費者金融会社などでお金を借りていた人は注目すべきものです。グレーゾーン金利で、20%以上の金利を消費者金融会社に払っていた人は、払いすぎていた金利がある可能性が高いのです。その払い過ぎた金利のことを「過払い金」といいます。

過払い金請求するとお金が戻ってくるかもしれない

「払いすぎていたということは、返してくれるということ?」と思うあなた、正解です。「あなたのお金が戻ってきます」という宣伝広告を見たことのある方は多いのではないでしょうか。そのとおりで、過払い金の対象である方は、請求すれば払いすぎていた金利が戻ってくることがあるのです。

「えっ、じゃあ、2010年よりも前にお金を借りていた私は、お金が戻ってくるのでは?」と思うあなた。確かに、過払い金請求をするメリットはありますね。でも、過払い金請求するのは、そうかんたんにいくものではありません。

過払い金請求は基本的には専門家に頼むこと

過払い金請求の方法は、大きく分けて二つです。弁護士や司法書士に頼むことと、自分で行うことです。

過払い金請求は、「お金返してくださいよ~」と、電話一本かければ済むものではありません!思った以上に複雑な手続きを踏まなければ、過払い金は戻ってこないのです。ですので、自分で行うという方法もあるにはありますが、だいたいの場合、弁護士や司法書士などの専門家に頼むことが多いです。

もし、自分でやるとなると、仕事をしながら勉強をして、勉強し終わってようやく過払い金請求して、その後も複雑な交渉を自分ひとりでこなすということになってしまいます。一方、専門家に依頼すれば、面倒なことは全部やってくれるので、あなたは自分の生活を守りながら過払い金請求ができます。

ただし、専門家に頼むと、相談などは無料のところがあったとしても、着手するとなると報酬が必要ではあります。

どんな人でも過払い金は返ってくるわけではない

電車の中吊り広告などを見てみると、誰でも過払い金請求をすればメリットがあるような感じに思えるかもしれませんが、実際は、2010年よりも前にお金を借りていた人であっても、100%過払い金が手に入るわけではありません。

過払い金が返ってくるかもしれない人

  • 完済して10年以内の人
  • 2010年以前に借りてまだ返済途中の人
  • 経営破綻していない会社から借りた人
  • 長期間(5年以上)消費者金融会社と取引がある人

このような条件を満たせば、過払い金が戻ってくる可能性はあります。また、戻ってくるにしても、どの程度のお金が戻ってくるかは、その業者と時期とあなたの借り方によって変わってくるので、やってみないことにはどうなるかわかりません。多い話では、100パーセント過払い金が返ってくるということは珍しく、50%でも返ってきたら良い方なのだそうです。

宣伝などを見ていると、必ず返ってくるから過払い金請求はした方がよいというイメージを受け取るかもしれませんが、請求にはかなり手間取り、また、100%返ってくるわけではありませんので、メリットとデメリットを天秤にかけて、あなたの生活に支障をきたすようであれば、行う必要はないとも言えます。

過払い金請求にも危険がある!悪徳業者に注意せよ

過払い金請求も、一時期よりは話題にのぼらなくなってきました。しかし、完済後10年は有効であり、2015年の段階ではまだ5年しか経っていないため、「もしかして過払い金あるかな?」という方も、まだ諦める必要はありません。

しかし、過払い金請求にもデメリットや危険があるということを忘れてはなりません。

過払い金請求すると信用情報にキズがつく?

過払い金請求をすることで、あなたの信用情報にキズがつく恐れがある?そんな話を聞いたことはないでしょうか。信用情報に、過払い金請求をしたという事実が残ることで、あなたがいわゆる「ブラックリスト」に入ってしまう、という、恐ろしい話ですね。もしブラックリストに載ってしまったら、今後、借金をしたりローンを組んだりするのが難しくなってしまうので、注意しなければなりません。

しかし、2010年より、過払い金請求をすることで信用情報機関に載せる必要はない、と、金融庁が決定したのです。これは朗報ですね。過払い金請求イコール債務整理というイメージのある方にとっては、目からうろこかもしれません。信用情報機関には載らないということは、ブラックリストとも関係ありませんから、ありがたいです。

ただし、やはり条件があります。それは、返済中の方が過払い金請求して、それでも債務が残ってしまった場合には、信用情報機関に載る、ということです。債務整理と同じ扱いになってしまうのですね。一方、完済後、または、返済途中でも、過払い金をもらったことで借金が0円になった場合は、信用情報機関にはのらないことになっています。

過払い金をもらってないのに弁護士に費用を払う?!

過払い金請求するなら、弁護士や司法書士に頼むべきだと先ほどお話しました。しかし、専門家なら誰でも絶対に大丈夫というわけではありません。

過払い金をもらえるのは、全員が全員ともというわけではないですが、弁護士などに手続きをお願いすれば、報酬は必ず発生します。ですので、もし失敗してしまった場合、プラスになっていないのに、弁護士には費用を払わなければならないという悲しい事態になってしまうのです。

ですので、専門家選びは非常に重要と言えます。中には、わかりづらい請求をしてきて、いつまで経っても費用を払いきれなくて、いくら費やしたのかわからない・・・なんて、辛い思いをするケースもあるようです。ですので、報酬がわかりやすい弁護士や司法書士を選ぶことが大事です。

過払い金請求に慣れている法律事務所だと、請求に成功したお金に見合った報酬金を提示しているところもあります。それならば、全然お金が戻ってこなかったのに高額な報酬を支払うこともなく、優良でわかりやすいですよね。法律事務所は比較して口コミを調べて検討しましょう。

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