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利息の定めなしだと利息が請求できない!?利息の決まりをご紹介

金銭の貸し借りをする際には、その金額の多い少ないに関わらず契約を結ぶのが望ましいですよね。契約では、いくら貸したのか、いつ返すのかといった貸し借りの情報を記載します。

また、金銭の貸し借り時に利息を設定することが普通ですが、利息を決めずにお金を貸すということもありますよね。この「利息の定めなし」の契約では、貸した側は後から利息を設定することが出来るのでしょうか。

実はそれは不可能なのです。金銭の貸し借り時に契約書内での利息設定が必要な理由、そして法律によって決まっている上限利息など、お金を貸し借りするなら知っておきたい、利息の決まりを押さえておきましょう!

利息を設定しない契約書は有効なの!?その意味合いとは

利息の設定をしない金銭貸借契約があるのか、それは有効なのかどうかについてですが、実際このような契約書は少なくありません。特に、友人・知人間の貸し借りでは、利息を設定しないケースもあるのです。

ただ、契約書で利息の定めがない場合、貸した側は後から利息を請求することは出来ません。ですから、利息の支払いを求めるのであれば契約時にしっかりと契約書内に記載しておく必要があるのです。

金銭貸借契約を結ぶ際には、無利息なら無利息で契約書内にしっかりと「無利息」と記載しておくと良いですね。

また、実際はあり得ない話ではありますが、消費者金融等の貸金業が利息の定めなしの契約をした場合は当然利息なしで借り入れすることが可能です。もちろん、後から利息を請求されても支払う必要はありません。

ただし、金銭のやり取りをする相手が企業同士であれば、特に契約書内で記載が無くても利息を請求することが可能となっています。この場合は、商取引という扱いになるわけですね。

貸し手や借り手の一方が個人である場合、契約書内に利息の取り決めをしなければ利息が発生することがないということを覚えておきましょう。

金銭貸借契約での法的な上限利息がある!?その割合とは

消費者金融から借り入れをする際ははもちろんですが、個人間の金銭貸借契約でも法的な上限金利が定められています。その割合についてチェックしておきましょう。

法的な上限利息は、借りた金額(元金)によって異なります。

10万円未満 10万円~100万円未満 100万円以上
20% 18% 15%

この割合はあくまでも上限です。つまり、この上限を超えない範囲であれば、低い利息を設定することも可能だという事ですね。

金銭貸借時に利息を決める場合は、この法定利息を超えない範囲で設定しなければいけないのです。これは利息制限法で規定されているものですからね。

ただし、会社と会社の貸し借りの場合は商事法の適用となりますので、上限金利が6%となります。そして、会社と会社の貸し借りでは、契約書内で約束をしなくてもこの6%という利息が適用されるようになっています。

中小の消費者金融がお金を貸す際には、比較的少額であることが多いこともあって金利は上限ギリギリの18~20%の設定となっていることが多くなっています。

大手の消費者金融や銀行になると、利用者が多く高額融資も増えてきますので低めの利息設定をしているところも少なくありません。

利用する側としては、出来るだけ低い利息の方が返済負担が少なくて助かります。しかし、貸す側としては利息が高いほど収益が上がりますので、利用する側が法的な上限利息を把握しておくというのは大切ですね。

遅延損害金の利息も法律で上限が設定!?その割合は要確認

遅延損害金についても、法律によって上限が設定されています。遅延損害金は、契約書内で決めているかどうかによってその上限率が変わるようになっています。

また、金銭貸借契約の利息とは異なり、遅延損害金は契約書内に定めがなくても請求することが可能となっています。その上限利息は、借りた金額に応じて違います。

契約書内で設定がある場合 契約書内で何も定めていない場合
契約書で定めた利率 10万円未満…29.2%
10万~100万円未満…26.28%
100万円以上…21.9%

契約書内で定めた利率であっても、その利率が法定の上限を超えることは許されません。法律で定められた範囲内で、決めるという事になりますね。

ただし、消費者金融等の貸金業者が遅延損害金を設定する場合は、法定金利が貸付金額に関わらず一律で20%が上限となります。貸金業者が設定する遅延損害金と個人間の貸し借りでは上限利率が異なるという事を覚えておきましょう。

遅延損害金は、返済期日をオーバーしてしまった場合に発生するものです。ですから、期日内に返済してしまえば遅延損害金を支払う必要はありません。お金を借りる際は、返済日に遅れないよう十分注意したいですね。

利息よりもトラブルが多い!?返済期日設定の重要性をチェック

お金の貸し借りでトラブルが起こるとすれば、貸した金額や利息のことが多いイメージがあるのではないでしょうか。しかし、実は返済期日についてのトラブルも決して少ないものでは無いのです。

返済期日をきちんと契約書内に定めている場合は、その期日を定めてあるという事で返済を求めることも出来ますし、遅延損害金の請求をすることも可能です。ここで気をつけておきたいのは、返済期日の設定をしなかった場合なのです。

返済期日の設定をしないというケースは、あり得ない話ではありません。「お金が用意できたら返済する」というような場合ですね。

この時、「返済はいつでも良い」と捉えることが出来るわけですが、実は契約書内で返済期日を決めなかった場合についても、法律で決められた事項があります。

  • 貸主は相当の期間を定めて返済を求めることが出来る
  • 借主はいつでも返済することが出来る

このような決まりがあるのです。借りた側は都合によって返済することが出来る一方で、貸した側が返済してほしいと言われたらその求めに応じなければいけないというわけですね。

急に返済を求められる事もあり、それは法律によって認められた権利であるという事です。突然の返済要求が来ても困りますよね。ですから、出来るだけ返済期日は契約書内できちんと定めておくようにしましょう。

消費者金融利用時も個人間の金銭貸借時も契約内容は要確認!

消費者金融を利用する際はもちろんですが、個人間での金銭貸借を行う場合も契約書はきちんと作成し、内容をしっかり把握しておくようにしましょう。

何となく言われるままに契約をしてしまっては、「そんなつもりなかったのに…」という事態に陥ってしまう可能性もゼロではないのです。

  • 金額
  • 利息
  • 返済期間

最低限この3点はしっかり確認しておくべきですね。この時、利息は法定金利を超えることが無いかどうかチェックしておく必要があります。

また、万が一契約書内で法定利息を超える利息が設定されていたとしても、法定利息を超えている分は支払う必要はありません。あくまでも法定利息が上限となるのです。

最後に、返済期間のチェックですね。いつまでに返済するのか、しっかり確認しておきましょう。返済期日をオーバーすれば遅延損害金を支払う必要がありますので、自分が無理なく返済できる期日かどうか考えるようにしたいですね。

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