法定利息って聞いたことありますか?これはどんな企業も、必ず守らなくてはならない貸付金利の上限のことです。
もしもあなたがこのことを知らずにいれば、違法な金利をふっかけられても泣き寝入りするしかないかもしれません。
早い時点で「なんだかおかしいぞ」とピンとくるためには、正確な知識が何より重要です。法定利息という基本ルールをしっかり憶えて、安心安全な借入を目指しましょう!
法定利息は上限ですから、これを超えなければ適法です。ところで皆さんよくご存知の人気の企業は、法定利息よりどのくらい下の金利で貸しているのか、ちょっと興味がありませんか?
そこで先ずは法定利息をご紹介し、その次に実際に有名企業で適用されている金利と比べてみたいと思います。
貸金業者がとれる利息には上限があり、法律では最大金利が決められています。それが下表です。元本によって上限は異なりますが、年20%を超える金利をとるような業者は全て違法業者です。
元本10万円未満 | 元本10万円以上100万円未満 | 元本100万円以上 |
---|---|---|
年20% | 年18% | 年15% |
では次に、実際の人気業者の金利を見ていくことにしましょう。一般企業は、どのように法定利息を守っているのでしょうか。
限度額 | 年利 | 遅延利率 |
---|---|---|
500万円 | 4.5%~17.8% | 20.0% |
プロミスの最大金利は17.8%ですので、法定金利の年20%以下ですね。遅延利率は延滞した際のペナルティで、こちらは上限一杯ですが、やはり法定金利以内に納まっています。
限度額 | 年利 | 遅延利率 |
---|---|---|
800万円 | 3.0%~18.0% | 20.0% |
中にはフルに年20%をとる中堅業者もありますが、勿論これも法定利息以下ですので、決して違法という訳ではありません。
限度額 | 年利 | 遅延利率 |
---|---|---|
500万円 | 4.5%~18.0% | 20.0% |
レイクは新生銀行のカードローン。従って貸金業法ではなく銀行法の下にありますが、法定利息を遵守しなければならないのは同じことです。レイクもまた、遅延利率も含め20.0%を超えることのない金利であることが分かります。
このように有名企業なら、どれだけ高い金利でも決して年率20.0%を超えることはありません。しかし悪質な業者になると、これ以上の高利をふっかけられる危険性があります。
でもそのような業者で金利を尋ねても、すぐに違法だと気づけないようになっているのをご存知ですか?そのせいで危険性を察知できず、うっかり借りてしまって後で後悔する方も多いのです。
「利息はトイチ」なんて言われても高いのか低いのか見当もつきませんが、一般に違法業者はこのように分かりにくい形で利息を提示します。でも実はこれ、とんでもない高利なんですよ。
トイチとは「10日で1割」という意味です。今では余り見られなくなっているシステムですが、分かりやすいのでこれを使って、一般企業の年利と比較してみましょう。
ヤミ金の金利 | 返済方法 | 借入期間 |
---|---|---|
10日・1割(10%) | 一括返済 | 10日間 |
上がトイチの金利システムです。一般の消費者金融とは違い、違法業者は金利設定のサイクルが短く、10日や1週間単位といった短期間であることが特徴です。
返済方法は一括返済ですので、10日後に元本と利息を支払えば完済となります。但し一般的には利息は天引きされるのが普通で、10日後に元本だけを返済することが多いようです。
正規登録業者の金利 | 返済方法 | 借入期間 |
---|---|---|
年・18% | リボ返済 | 普通は数ヶ月以上 |
一方こちらは正規登録業者の金利です。金利は年率で表示されており、1ヶ月毎に利息を計算し、その分だけ返済するシステムです。一括返済も可能ですが、借入期間は数ヶ月以上になるのが普通です。
モチロン利息が天引きされることはなく、毎回元本と利息を合わせて返済するようになっています。
法定利息なのかどうかは、その業者を見定める最大のチェックポイントです。もしもそれが年利以外の表示になっているとしたら、まず法定利息を超えていると考えて間違いないでしょう。
ヤミ金で借りた時の利息を一般企業のものと比べることにはそもそも無理があるのですが、比較検証の為に、両者で1万円を10日間借りた時の利息を比較してみましょう。
10日後の利息はそれぞれ1000円と49円、かなり差がありますよね。前者は違法ですし、後者は法定利息の範囲内で適法です。またその後も継続して借り続けると、この差はどんどん大きく開いていきます。
高利は、一見してそうは見えないことが問題だということが分かって戴けたと思います。そのため大手企業で借りれなくなった人が、つい手を出したらとんでもない高利だった!なんてことは、決して珍しい話ではありません。これは決して他人事ではないのです。
ではうっかり借りてしまって、後で高利だと気付いたら、一体どうすればいいのでしょうか?違法業者は厳しい取り立てをしてきますから、返済できなくなったら大変です。
しかし法定利息を超えるような貸付ならば、返済しなくても構いません。利息はおろか、元本すら返済しなくていいのです。
しかしこれはあくまでも法律上の話。いくら法的根拠があるからといって、違法業者からの借入を踏み倒し、取り立てをガン無視できるようなタフな人はそうは居ませんよね。
そこで普通の方は、やはり専門家に助けを求めることが必要となります。でも「ヤミ金の相談はコチラへ!」と言ってる業者そのものがヤミ金だったりしますから、必ず以下のような公的な相談窓口を通すようにしましょう。
「以前借りた時には、今より多額の利息を払っていた気がする」こういう方は居ませんか?この場合、ひょっとしたら利息が戻って来る可能性があります。
と言うのも、昔の消費者金融は、現在の法定金利以上で営業をしていたからです。当時の貸金業法では違法ではなかったため、多くの業者が年20%を超える利息で貸付をしていた時代もあったのです。この差額分は、一般にグレーゾーン金利と呼ばれています。
従って、その当時の利息で借りていた人は、今現在の法定利息で計算し直した差額分の払い戻しを受けることが出来ます。これを過払い金の返還請求といいます。
でもお金を返してもらうには、先ずこちらから請求をかけなくてはなりません。それより以前に、払戻金の再計算をし、正確な請求額を割り出す必要もあります。例えば以前年利27%なら、以下のように計算して請求額を求めます。
更にこのためには、当時の業者から正確な記録(取引履歴)を取り寄せなくてはなりません。過払い請求は、先ずここからスタートします。
でもアコムやプロミスといった有名企業ならばいいのですが、借りていた業者が今どうなっているのかサッパリ分からないこともあります。こんな場合にも、弁護士に相談すれば、請求先を突き止めてもらえる可能性もあります。
いずれにしても、先ずは自分の過払い金がどのくらいなのかを試算してみる必要があります。その金額によっては、請求をかける手間や手数料の方が高くついてしまうかもしれないため、手続きをするかどうか決めるには、この試算が欠かせません。
一般的に借入期間が5年〜10年の人は、過払いが発生している可能性があると言われています。但し5年以上借りていても必ずしも利息を払い過ぎているとは限りませんので、先ずは専門家に相談することが先決です。
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